この件に関しては複雑な気分。
47氏を擁護する意見もいろいろとあるようだけど、Winnyの利用方法として著作権侵害となる使い方と、合法的な使い方を比較すると、合法的な使い方をしている方のほうが少ないのではないかと思う。
47氏はそれを理解した上でP2Pソフトウェアを開発し、不特定多数に対して公開していたのだろうから完全にシロとは思えないが、それが著作権法違反の幇助容疑というのは少々微妙ではある。裁判所はこれをどう判断するのだろうか。
さらに、今回の47氏を幇助容疑というならば、Winnyを解説した書籍やサイトも十分に幇助ではないのか。