<代理出産>出生届受理、法務大臣に訴え 関西の夫婦
現状の制度で定義されていない海外での代理出産を選択するわけですから、定義や判例に基づけば実子とする出生届が受理されないリスクは自身が負うべきではないかという気がします。なんか、子供が生まれているという事実と、もっと若いご夫婦ならチェックされずに受理されていただろうから「受理せんかいゴルァ」とごねているように見えるんですが、これって駐車禁止場所に車を止めていたら自分の車だけキップ切られてゴネているのと大して変わらないんじゃないかな。
今回のような代理出産で、子供を実質的に実子と同等にするには、たぶん「父親と代理母の名前で出生届をだす」→「特別養子制度の手続きをとる」という流れになると思います。
ここで大事なのは「国籍」と「戸籍」を分けて考えること。
「日本国籍」は父親と母親のどちらかが日本人であれば、出生届を出すことで手に入ります。「戸籍」についてはこの状態では日本人父親の子ではあるが、日本人母親の子ではない、非嫡出子ということになりますね。
しかし、前述の特別養子制度の手続きが成立すれば、戸籍上でも実子として扱われるそうです。
現行法の範囲でも、このような手続きで「日本人の父親、母親の出生届」の提出と実質的に同じ状態になるわけですから、さっさとこういう手続きをすればいいんじゃないかと思うんですが、当人には自分達の名前が入った出生届を提出することにコダワリがあるんでしょうか。それともこのような抜け道のような手続きで手にした戸籍はマガイモノのように思うんでしょうか。