2004-02-13 遭難の関学、アマ無線局申請せず部員同士で交信 news 部員は「電波法違反は知っていたが、厳密なものだとは思っていなかった」と話しているといい、北陸総合通信局は電波法違反の疑いがあるとみて事情を聞く。 第百十条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第四条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 第四条 無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。無線従事者免許の試験では電波法も勉強するし、電波法違反を承知で移動局を運用していたのはあまりいいことではありませんね。